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不動産登記令 第二十六条 (登記の嘱託)

平成十六年政令第三百七十九号政令
(登記の嘱託)

第二十六条

この政令(第二条第七号を除く。)に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第十六条第二項において準用する場合を含むものとし、この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

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