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不動産登記令 第二十七条 (法務省令への委任)

平成十六年政令第三百七十九号政令
(法務省令への委任)

第二十七条

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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