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不動産登記規則 第二百六条 (定義)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(定義)

第二百六条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 筆界特定電子申請法第百三十一条第五項において準用する法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請をいう。
  2. 筆界特定書面申請法第百三十一条第五項において準用する法第十八条第二号の規定により次号の筆界特定申請書を法務局又は地方法務局に提出する方法による筆界特定の申請をいう。
  3. 筆界特定申請書筆界特定申請情報を記載した書面をいい、法第百三十一条第五項において準用する法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。
  4. 筆界特定添付情報第二百九条第一項各号に掲げる情報をいう。
  5. 筆界特定添付書面筆界特定添付情報を記載した書面をいい、筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを含む。

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