(法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報) 第百五十六条の三 前条第二号又は第三号に定める事項を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、当該事項を証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十六条の三を開く ↗