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不動産登記規則 第五十六条 (申請の受付)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(申請の受付)

第五十六条

登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。

2登記官は、書面申請の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

3受付番号は、一年ごとに更新するものとする。

4第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

  1. 第六十七条第二項の許可があった場合
  2. 第七十一条の規定により登記の抹消をしようとする場合
  3. 第百五十七条第三項又は第四項の命令があった場合
  4. 第百十条第三項第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百十九条第二項第百二十四条第八項第百二十条第七項第百二十六条第三項第百三十四条第三項及び第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第百五十八条の四十三第百五十八条の四十五第六項第百五十八条の四十六第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項同条第四項において準用する場合を含む。)又は第百六十八条第五項第百七十条第三項において準用する場合を含む。)の通知があった場合

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