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不動産登記規則 第五十七条 (調査)
平成十七年法務省令第十八号
府省令
(調査)
第五十七条
登記官は、申請情報が提供されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
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この条文を参照している条文
企業担保登記規則 第12条
第158条の15
第158条の32
第158条の35
この条文が引用された裁判例
不動産登記申請却下処分取消請求事件
奈良地方裁判所 平成27年12月15日 平成26(行ウ)18
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不動産登記規則 目次
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