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不動産登記規則 第五十八条 (登記の順序)
平成十七年法務省令第十八号
府省令
(登記の順序)
第五十八条
登記官は、法
第二十条
に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登記するものとする。
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