条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記法 第二十条 (登記の順序)

平成十六年法律第百二十三号法律
(登記の順序)

第二十条

登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記法第二十条(登記の順序)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(受付) 不動産登記法 目次 第二十一条(登記識別情報の通知) →