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企業価値担保登記規則 第八条 (受付帳の記載)

令和八年法務省令第二十五号府省令
(受付帳の記載)

第八条

第十三条において読み替えて準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第五十六条第一項の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。この場合において、受付番号は、商業登記に関する登記事件の受付番号と通し番号とする。

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