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企業価値担保登記規則 第九条 (登記の順序)

令和八年法務省令第二十五号府省令
(登記の順序)

第九条

登記官は、企業価値担保権に関する登記と商業登記との間においては、受付番号の順序に従って登記をしなければならない。

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