(建物の滅失の登記) 第百四十四条 登記官は、建物の滅失の登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。2第百十条の規定は、前項の登記について準用する。 e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗