条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第百四十三条 (共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記)

第百四十三条

登記官は、共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記の申請があった場合において、当該申請に基づく表題登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分並びに敷地権があるときはその内容を記録すれば足りる。この場合には、共用部分である旨又は団地共用部分である旨の記録を抹消する記号を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第百四十三条(共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記)について教えてください」と聞く
← 第百四十二条(共用部分である旨の登記がある建物の分割等) 不動産登記規則 目次 第百四十四条(建物の滅失の登記) →