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不動産登記規則 第百四十二条 (共用部分である旨の登記がある建物の分割等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(共用部分である旨の登記がある建物の分割等)

第百四十二条

登記官は、共用部分である旨の登記若しくは団地共用部分である旨の登記がある甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をし、又は当該甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をする場合において、甲建物の登記記録に法第五十八条第一項各号に掲げる登記事項があるときは、乙建物の登記記録に当該登記事項を転写しなければならない。

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