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不動産登記規則 第百四十一条 (共用部分である旨の登記等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(共用部分である旨の登記等)

第百四十一条

登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。

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