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不動産登記規則 第百七十一条 (抵当証券交付の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(抵当証券交付の登記)

第百七十一条

第九十四条第一項の抵当証券交付の登記(同条第三項の規定による嘱託に基づくものを除く。)においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。

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