(抵当証券交付の登記) 第百七十一条 法第九十四条第一項の抵当証券交付の登記(同条第三項の規定による嘱託に基づくものを除く。)においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗