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土地区画整理登記規則 第九条 (準用規定)

平成十七年法務省令第二十一号府省令
(準用規定)

第九条

第六条第二項から第四項までの規定は、換地計画において、従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められ、又は従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合について準用する。

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