(準用規定) 第九条 第六条第二項から第四項までの規定は、換地計画において、従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められ、又は従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合について準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗