(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報) 第二十四条 法第百七条第三項ただし書に規定する場合において、法第二条第八項に規定する施行地区内の土地又は建物について登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗