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土地区画整理登記規則 第二十四条 (換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)

平成十七年法務省令第二十一号府省令
(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)

第二十四条

第百七条第三項ただし書に規定する場合において、法第二条第八項に規定する施行地区内の土地又は建物について登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。

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