(通知の方法) 第二十三条 第十七条第三項及び第二十一条第一項の通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便その他適宜の方法によりするものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗