条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理登記規則 第二十二条 (各種通知簿の記録方法)

平成十七年法務省令第二十一号府省令
(各種通知簿の記録方法)

第二十二条

登記官は、第十七条第三項及び前条第一項の通知をしたときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理登記規則第二十二条(各種通知簿の記録方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知) 土地区画整理登記規則 目次 第二十三条(通知の方法) →