(各種通知簿の記録方法) 第二十二条 登記官は、第十七条第三項及び前条第一項の通知をしたときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗