(既登記の権利の目的である部分を定めない場合の登記)
第十二条
登記官は、法第百四条第二項の規定により既登記の権利が消滅した場合において当該登記の抹消をするときは、土地区画整理法による換地処分により当該権利が消滅したのでその登記の抹消をする旨及びその年月日を記録しなければならない。
登記官は、法第百四条第二項の規定により既登記の権利が消滅した場合において当該登記の抹消をするときは、土地区画整理法による換地処分により当該権利が消滅したのでその登記の抹消をする旨及びその年月日を記録しなければならない。