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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第四十条 (組合の法人格)
昭和五十年法律第六十七号
法律
(組合の法人格)
第四十条
組合は、法人とする。
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