(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質) 第七十一条の六 審議会の委員及び前条において準用する第六十五条第一項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第七十一条の六を開く ↗