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土地区画整理法 第百十八条 (費用の負担)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(費用の負担)

第百十八条

第三条第一項から第四項まで、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業に要する費用は、施行者が負担する。

2第三条第五項の規定により国土交通大臣が施行する土地区画整理事業に要する費用は、国が負担する。

3国は、第三条第五項の規定により国土交通大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業については、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担する。

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