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土地区画整理法 第百十七条の十九 (指定検定機関がした処分等に係る審査請求)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(指定検定機関がした処分等に係る審査請求)

第百十七条の十九

指定検定機関が行う検定事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定検定機関の上級行政庁とみなす。

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