(手数料)
第百十七条の十八
技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納めなければならない。
2前項の規定により指定検定機関に納められた手数料は、指定検定機関の収入とする。
技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納めなければならない。
2前項の規定により指定検定機関に納められた手数料は、指定検定機関の収入とする。