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土地区画整理法 第百十七条の十八 (手数料)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(手数料)

第百十七条の十八

技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納めなければならない。

2前項の規定により指定検定機関に納められた手数料は、指定検定機関の収入とする。

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