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土地区画整理法 第百十九条の二

昭和二十九年法律第百十九号法律

第百十九条の二

機構等は、第三条の二又は第三条の三の規定により機構等が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。

2前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、機構等と地方公共団体とが協議して定める。

3前項に規定する協議が成立しない場合においては、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。

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