(建築行為等の制限)
第二十六条
住宅街区整備促進区域内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
- 一通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
- 二非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 三都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2都府県知事は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。
- 一土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
- イ住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合する建築物の新築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、当該住宅街区整備促進区域の他の部分についての住宅街区整備事業の施行を困難にしないもの
- ロ住宅街区整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示の日において当該区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有していた者又はその一般承継人が次号ロに規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの
- ハ
- イ
- 二建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
- イ住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合する建築物の新築
- ロ前号ロに規定する者が行う自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で第七条第二項第二号ロに掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築
- ハ
- イ
3第一項の規定は、第六十七条第一項各号に掲げる公告があつた日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
4都市計画法第五十三条の規定中市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関する部分及び同法第五十七条の規定中市街地開発事業の施行区域内の土地の有償譲渡の制限に関する部分は、住宅街区整備促進区域内においては、適用しない。