(土地の買取り等)
第二十七条
第八条及び第九条の規定は、住宅街区整備促進区域内における土地の買取り及び買い取つた土地の利用について準用する。この場合において、第八条第三項中「前条第一項の許可」とあるのは、「第二十六条第一項の許可」と読み替えるものとする。
第八条及び第九条の規定は、住宅街区整備促進区域内における土地の買取り及び買い取つた土地の利用について準用する。この場合において、第八条第三項中「前条第一項の許可」とあるのは、「第二十六条第一項の許可」と読み替えるものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。