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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第八条 (土地の買取り)

昭和五十年法律第六十七号法律
(土地の買取り)

第八条

都府県、市町村、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社は、都府県知事に対し、第三項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。

2都府県知事は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3都府県知事(前項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、土地区画整理促進区域内の土地の所有者から、次の各号の一に該当する行為について前条第一項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があつたときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。

  1. 前条第二項第二号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築
  2. 前号に規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更

4前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。

5第二項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都府県知事に通知しなければならない。

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