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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第九条 (買い取つた土地の利用)

昭和五十年法律第六十七号法律
(買い取つた土地の利用)

第九条

前条第三項の規定により土地を買い取つた者は、当該土地が公営住宅等又は義務教育施設、医療施設、社会福祉施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設の用に供されるように努めなければならない。

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(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十七条第一項の規定により都道府県計画が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三条の三第一項の規定により定められている供給計画は、なおその効力を有するものとし、前条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四条第二項の規定の適用については、第十七条第一項の規定により定められた都道府県計画のうち同条第二項第六号に掲げる事項に係る部分とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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