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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第十条 (特定土地区画整理事業)

昭和五十年法律第六十七号法律
(特定土地区画整理事業)

第十条

土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「特定土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及びこの章に定めるところによる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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