(特定土地区画整理事業) 第十条 土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「特定土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及びこの章に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗