(定義)
第二十八条
この章において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一施行者住宅街区整備事業を施行する者をいう。
- 二施行地区住宅街区整備事業を施行する土地の区域をいう。
- 三施行区域都市計画法第十二条第二項の規定により住宅街区整備事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
- 四施設住宅住宅街区整備事業によつて建設される共同住宅で施行者が処分する権限を有するもの及びその附帯施設をいう。
- 五施設住宅敷地一個の施設住宅の敷地である一団の土地をいう。
- 六施設住宅の一部建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる施設住宅の部分(同条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。
- 七施設住宅の一部等施設住宅の一部及び当該施設住宅の存する施設住宅敷地の共有持分をいう。