第六条
住宅金融公庫(以下「公庫」という。)が、特定市街化区域農地を転用して、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設しようとする当該特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるもの又は住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下この条において「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業をいう。)により特定市街化区域農地を転用して建設された施設住宅(大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第四号に規定する施設住宅をいう。以下この条において同じ。)を購入して賃貸若しくは譲渡しようとする権利者(大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項に規定する一般宅地である特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に対し、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十条第二項(同法第二十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による限度において同法第十七条第一項の規定により資金を貸し付ける場合における当該貸付金の利率は、同法第二十一条第一項又は第七項の規定にかかわらず、同法第十七条第一項第三号に該当する者に対する貸付金にあつては年四・五パーセント以内で公庫の定める率、同項第四号に該当する者に対する貸付金にあつては年六・八パーセント以内で公庫の定める率とする。公庫が、権利者に対し、住宅金融公庫法第二十一条の三第二項の規定の適用を受けている土地又は借地権の取得について同法第二十条第二項の規定による限度において同法第十七条第一項の規定により資金を貸し付ける場合において、同法第二十一条の三第二項の規定により当該土地又は借地権の取得が特定市街化区域農地を転用して建設された施設住宅の建設とみなされるときも同様とする。