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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第二条 (定義)

昭和四十八年法律第百二号法律
(定義)

第二条

この法律において「特定市街化区域農地」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市の区域及びその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在するもののうち、地方税法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地をいう。

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第三条第一項の規定により特定市街化区域農地の所有者が土地区画整理事業を施行すべきことを要請することができるのは、平成十八年三月三十一日までとする。

2第六条の規定は、公庫が平成十八年三月三十一日までに資金の貸付けの申込みを受理したものについて、適用する。

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