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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第一条 (趣旨)

昭和四十八年法律第百二号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化を図るに際し、これとあわせて、特定市街化区域農地の宅地化を促進するため行なわれるべき事業の施行、資金に関する助成、租税の軽減その他の措置につき必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 目次 第二条(定義) →