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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第五条 (土地区画整理事業の施行)

昭和四十八年法律第百二号法律
(土地区画整理事業の施行)

第五条

第三条第一項の規定により土地区画整理事業の施行の要請を受けた市は、その要請された土地区画整理事業の施行の障害となる事由がない限り、当該土地区画整理事業を施行するものとする。

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