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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第九十条

昭和五十年法律第六十七号法律

第九十条

施行者は、施設住宅の建設並びに一般宅地について存する権利の消滅並びに施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利の取得につき、一般宅地又は一般宅地に存する物件に関し権利を有するすべての者の同意を得たときは、第七十四条第一項から第四項まで及び第六項の規定によらないで換地計画を定めることができる。この場合においては、第七十五条第二項及び第三項の規定は適用しない。

2前項の規定により換地計画を定めた場合においては、第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条の規定にかかわらず、当該一般宅地について存する権利は、第八十三条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日が終了した時において消滅し、当該住宅街区整備事業に係る施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利は、当該公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、これを取得すべき者が取得する。

3第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

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