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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第九十一条 (費用の負担)
昭和五十年法律第六十七号
法律
(費用の負担)
第九十一条
住宅街区整備事業に要する費用は、施行者の負担とする。
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