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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第九十二条 (地方公共団体の分担金)

昭和五十年法律第六十七号法律
(地方公共団体の分担金)

第九十二条

機構又は地方公社は、機構又は地方公社が施行する住宅街区整備事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その住宅街区整備事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。

2前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、機構又は地方公社と地方公共団体とが協議して定める。

3前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。

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