(公共施設管理者の負担金)
第九十三条
施行者は、住宅街区整備事業の施行により整備されることとなる重要な公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
2前項の規定による費用の負担については、あらかじめ、個人施行者又は組合が施行する住宅街区整備事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者の承認を得、その他の住宅街区整備事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。