条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第九十三条 (公共施設管理者の負担金)

昭和五十年法律第六十七号法律
(公共施設管理者の負担金)

第九十三条

施行者は、住宅街区整備事業の施行により整備されることとなる重要な公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

2前項の規定による費用の負担については、あらかじめ、個人施行者又は組合が施行する住宅街区整備事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者の承認を得、その他の住宅街区整備事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第九十三条(公共施設管理者の負担金)について教えてください」と聞く
← 第九十二条(地方公共団体の分担金) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 目次 第九十四条(資金の融通等) →