(宅地の所有者等の責務)
第二十五条
住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、住宅街区整備事業を施行する等により、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、住宅街区整備事業を施行する等により、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。