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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百三条 (許可の条件)

昭和五十年法律第六十七号法律
(許可の条件)

第百三条

第七条第一項第二十六条第一項又は第六十七条第一項の許可には、良好な住宅市街地を開発し、又は良好な住宅街区を整備するために必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

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