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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百二条 (土地区画整理促進区域等における公有水面の取扱い)

昭和五十年法律第六十七号法律
(土地区画整理促進区域等における公有水面の取扱い)

第百二条

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。

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