(土地区画整理促進区域等における公有水面の取扱い) 第百二条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗