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地方税法施行令 第十四条の六 (法附則第二十九条の七第五項の市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法附則第二十九条の七第五項の市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定)

第十四条の六

附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第十九条の三第一項(法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法附則第十九条の三(法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地について、前項の規定により読み替えられた法附則第十九条の三第一項(法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定を適用する場合には、法附則第十九条の三第二項及び第三項(法附則第二十七条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定は適用せず、法附則第二十一条の二第一項及び第二十七条の四の二第一項中「附則第十九条の三第三項」とあるのは「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十四条の六第一項」と、「同条第一項ただし書」とあるのは「附則第十九条の三第一項ただし書」とする。

3附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第十九条の四第六項及び第二十七条の二第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第二十九条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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