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地方税法施行令 第六条の十三 (納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)

第六条の十三

納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の地方団体の徴収金に係る第二次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付し、又は納入した額につきその過誤納が生じたものとする。

2地方団体の長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

3第二次納税義務者が納付し又は納入した地方団体の徴収金の額につき生じた過納金は、法第十七条の四第一項第一号に掲げる過納金とみなして、同項の規定を適用する。

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当分の間、第三十五条の十九の規定の適用については、同条第一項中「法第七十二条の百十四第一項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四第一項の規定」と、「収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」と、同項の表中「当該年度の前年度の一月から三月まで」とあるのは「当該年度の前年度の二月から当該年度の四月まで」と、「当該年度の四月から六月まで」とあるのは「当該年度の五月から七月まで」と、「当該年度の七月から九月まで」とあるのは「当該年度の八月から十月まで」と、「当該年度の十月から十二月まで」とあるのは「当該年度の十一月から一月まで」と、同条第二項中「法第七十二条の百十四第二項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四第二項の規定」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」とする。

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