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地方税法施行令 第四十八条の十四の三 (法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)

第四十八条の十四の三

第三百二十一条の八第五十五項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

2第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

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