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地方税法施行令 第二十四条の二の二 (仮装経理事業税額に係る中間納付額に係る延滞金の還付)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(仮装経理事業税額に係る中間納付額に係る延滞金の還付)

第二十四条の二の二

道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第二項に規定する更正に係る事業税額(以下この項において「更正後事業税額」という。)が当該法人の当該更正後事業税額に係る法第七十二条の二十八第四項に規定する中間納付額(以下この節において「中間納付額」という。)に満たない場合において、法第七十二条の二十四の十第二項の規定により当該更正後事業税額に係る同項に規定する仮装経理事業税額を還付しないとき、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該中間納付額について納付された法第七十二条の四十四又は第七十二条の四十五の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち当該仮装経理事業税額に係る中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち当該仮装経理事業税額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

  1. 当該中間納付額について納付された延滞金額
  2. 当該中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後事業税額に達するまで順次求めた各中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額

2前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

3第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

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