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地方税法施行令 第二十四条の二 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)

第二十四条の二

第七十二条の二十四の十第二項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割の額のうち法人が法第七十二条の二十五第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した申告書に記載された事業税額として納付されたものとする。

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