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地方税法施行令 第二十四条の二の八 (租税条約の実施に係る控除不足額の充当)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)

第二十四条の二の八

第七十二条の二十四の十一第四項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

2第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

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