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地方税法施行令 第二十四条の二の七 (法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)

第二十四条の二の七

道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、同条第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。

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